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裁判の陳述

裁判の陳述

☆ 裁 判 の 陳 述 2
 
弊社、元A♀常務の裏切り(07年2月23日退職)

(損害賠償事件控訴中07年5月/不正競争防止法違反/自己破産手続きのため08年6月取り下げ)


1 私、はんぺん晴海は

ベンチャーD株式会社(以下「弊社」といいます。)の設立当初からの代表取締役として、私が経験した事実を以下に陳述します。

2 弊社は

私が平成12年(2000年)3月に設立した会社で、同年5月からは北○○○大学大学院工○部の○○教授との共同研究を開始し、同年7月からは北○○○大学構内の○○産学官○○センターに入居するなど、産学官の連携事業を志向してきました。

平成13年3月には、平成13年度○○町地域情報化計画策定業務委託契約(No.○081号)、平成14年1○月には、IT産業チャレンジ推進事業「○○キャンパスエリア情報○○構築」を受注するなど、情報化に関わる事業を行ってきました。

また、弊社に登録して頂いている多数の奥様方(はんぺん主婦)を、プロジェクトごとに適材適所の配属で編成し、様々な企業からのリクエストに応じた業務を行ってきました。

はんぺんD社の元A♀常務は
平成15年2月1日、当初は、事務職として弊社に入社し、その後、上記の女性組織のリーダーとして稼働してきました

そして、北国の大手C食品スーパーからは、多数の組合員の名簿管理やキャンペーン等の周辺業務を受託するようになり、これらをデジタル化するための補助業務を行ってきました。

3 平成14年頃

北国の大手C食品スーパーは、その有するPOSデータを,メーカー等の取引先に対して開示することを開始しました。当初の仕組みは、大手C食品スーパーの社内端末を取引先の担当者に操作させてPOS情報を閲覧できるというものでした。

当時、大手C食品スーパーは、東○○流通情○研○というソフト会社に、POSデータ開示のためのプログラムの製作を委託し、その会社の担当者であったのがY・○氏であったと聞いています。

したがって、大手C食品スーパーが東○○流通情○研○に製作を委託したソフトウェアの著作権は本来 東○○流通情○研○にあるべきものですが、東○○流通情○研○と大手C食品スーパー決裂し、大手C食品スーパーが著作権の譲渡を受け、

上記吉Y・○氏が大手C食品スーパーに対する権利主張は一切行わないとの約束により、以後のメンテナンス等の業務は、大手C食品スーパーが上記Y・○氏に業務委託したと聞いています。

4 上記のとおり

当初の仕組みは社内端末による開示に過ぎなかったのですが、取引先に好評であったため、外部端末からも閲覧できるようにするとともに、これを事業化することを検討したようですが、大手C食品スーパーではビジネスモデルの検討ができなかったため、弊社にビジネスモデルの検討の依頼がありました。

そこで、弊社がアイデアを出し、具体化したのが「POSデータ情報開示サービス」であり、平成15年12月より、弊社が大手C食品スーパーから「POSデータ情報開示サービス」業務を受託することとなりました。

その際、弊社においては、元弊社A♀常務が「POSデータ情報開示サービスの担当となりました

その後、元A♀常務は、平成17年5月に弊社取締役、平成18年5月に常務取締役に就任しています。

5 平成18年1月からは

弊社は、大手C食品スーパーとの間で、POSデータ情報開示サービスおよびソフトウェアに関するライセンス契約を締結し、以後は弊社を主体とする事業となり、全国展開を目指す態勢となりました。

弊社は、同年2月に、南国の大手S食品スーパーから、「POSデータ情報開示サービス」の業務委託を受けました。

さらに、弊社は、同年9月には関西の大手K食品スーパーから、同年11月には関東の大手R食品スーパーから、同年12月には京浜の大手U食品スーパーから、「POSデータ情報開示サービス」の業務委託を受ました。

6 このように

「POSデータ情報開示サービス」の全国展開を目指していた時期、事務所が手狭になってきたこともあり、弊社は、平成18年6月1日、産学官センター内で3階に事務所を移転しました。

これを機に、それまで弊社事務所内に無料でスペースを使用していたデザイン事務所のY○氏が、事務所に出勤しなくなりました

このころから、元A♀常務の遅刻・欠勤が増加するようになり

7月4日には体調が悪いので退社したいとの趣旨の話がありました

やむを得ず、弊社では、新たな人材を採用し、新しい組織体制とするための準備を開始しましたが、

7月24日に、元A♀常務から、体調が改善したとの診断書が提出され、大手C食品スーパーの幹部理事からも元A♀常務を担当に戻すよう指示があり、

弊社では、7月31日付で、元A♀常務を特命で9月30日まで大手C食品スーパー担当とする人事を行うことになりました。

しかし、これ以降、元A♀常務から大手C食品スーパーの打ち合わせ事項について、弊社に報告等は一切ありません。

平成18年9月以降、元A♀常務は、旭川の実家の父親が体調を崩し、母親の介護ができなくなったことから、

両親とも介護が必要になったとの申告があったので、毎週金曜日は休ませ体調いかんで勤務時間帯を配慮し自由にしました。

7 平成18年9月15日に

関西の大手K食品スーパーの契約が成立しました。

8 同年10月1日

弊社では、2名を常務取締役に、1名の常務執行役員に昇格し、新体制としましたが、元A♀常務は、この人事に不満を表明していました。

同月2日より、Y・○氏が、契約更新に異議を述べ始めました。

この日、元A♀常務は、大手C食品スーパーの幹部理事を訪問しましたが、一切報告はなされていません。

9 当時

弊社が大手C食品スーパーからライセンスを受けたソフトウェアは、
上記パ○○社Y・○氏が開発を担当していましたが、使い勝手が良くないものでした。

そのため、弊社では、上記の○○教授と、POS情報開示の高度化についての共同研究(18年3月テーマ:POSデータの可視化と意味検索の共同研究)を開始するとともに、弊社とベンチャー仲間の3社により、経済産業省中小企業新事業活動促進法に基づく「新連携」の申請を行い、


同年10月12日に、「知的検索の可視化技術に基づいたPOS情報の高度分析システムによるMD(マーチャンダイジング)支援サービス事業」をテーマとして、「新連携」の認定(認定番号:北通通第352号)を受けることができました。

かかる共同研究に際しては、弊社の産学官センターの事務所において、大手C食品スーパーの幹部理事と打ち合わせの上、幹部理事の了解をしっかり得て、○○教授に大手C食品スーパー3年分のPOSデータを渡しています

当時のソフトウェアには仕様書も無く、パ○○○社のY・○氏からも仕様書の提出も受けられませんでした。

そこで、POS情報開示の高度化に当たっては、既存システムのバージョンアップではなく、全く新たな独自のプログラムを製作することとなりました。

元A♀常務は、この訴訟で、弊社がベンチャーの仲間企業に無断でプログラムの改変を行わせたと主張していますが、

このことから、元A♀常務が、上記のような時系列の流れと事実を理解できていないことが明らかになりました。

''ここから判断し得ることは、

元A♀常務が、弊社の「POSデータ情報開示サービス」と大手C食品スーパーおよびパ○○社のY・○氏を担当する常務取締役でありながら、事実を理解せず、

大手C食品スーパー対し、弊社がベンチャー仲間企業にプログラム改変を委託しているなどと事実誤認の報告を行う等の行為により、

弊社が信用を失墜し、これが、大手C食品スーパーからの業務委託と独占的ライセンス契約の更新拒絶の一因となったものと考えられます。''

10 平成18年11月11日に

関東の大手R食品スーパーとの契約が成立しました。

11 関西の大手K食品スーパー

及び関東の大手R食品スーパーの納期は、いずれも平成18年12月1日であったところ、パ○○社のY・○氏によるシステム開発が遅延しました。

弊社における上記パ○○社Y・○氏との窓口は元A♀常務であったので、

私は、平成18年10月2日から、毎週月曜日の朝会議で、元A♀常務に対し、アメリカ行きのパスポートの取得を指示しました。

その後も、11月3日、13日と再三指示し、11月20日に取得した旨の報告はありました。

しかし、弊社にパスポートのコピーが提出されたのは、平成19年1月になってからでした。

また、私は、平成18年10月2日に、元A♀常務に、パスポート取得とともに、アメリカ出張を指示しましたが、元A♀常務は出張しなかったばかりか、

パ○○社担当常務として、何らの具体的な対応も行いませんでした。

そのため、結果的に、関西の大手K食品スーパーと関東の大手R食品スーパーに対するペナルティを支払わざるを得ない結果となりました。

12 元A♀常務は

平成19年1月26日に,弊社に対し,「体調不良と母親の介護」のため2月25日をもって辞任すると伝えてきました

しかし,この時期は,関西の大手の食品スーパー,関東の大手R食品スーパーの「POSデータ情報開示サービス」が稼働した直後である上,

決算期直前の辞任となると対外的信用に悪影響を及ぼすおそれがあったため,

弊社では元A♀常務の慰留に努めました。

また,弊社は,次善の策として,元A♀常務に,業務従事は2月末日までとし,3月は親の介護に専念しても良いと提案をして,3月末までの常務取締役在任を慰留しました。

しかし,元A♀常務は,あくまでも辞任を撤回する意思が無いことを主張したため,

弊社では,体調不調および親の介護のためという退社理由を尊重することとし,

同年2月23日に,取締役会で被告元A♀常務の辞任届を受理することとし,同日,元A♀常務は常務取締役を辞任し,原告を退社しました。

13 その直後である

平成19年3月4日,北国の大手C食品スーパーは,突然、弊社に対し,「POSデータ情報開示サービス」の業務委託契約と独占的ライセンス許諾契約の更新拒絶を告知してきました。

その後,大手C食品スーパーは,同年4月1日以降の業務を株式会社Pプ○○スに業務委託することになったと聞きました。

ところが、3月20日にPプ○○スが,「POSデータ情報開示サービス」利用者宛てに送付した「『POSデータ情報開示サービス』業務受託に伴うごあいさつ」には

従来からの主要スタッフ(責任者)が引き続き本業務に従事するとの記載があり,

Pプ○○スの担当者名として「元A♀常務の名前」と記載されていたことにより,

元A♀常務が訴外Pプ○○スにおいて稼働することが判明したのです。

さらに,元A♀常務が,株式会社Pプ○○スにおいて「業務部ディレクター」という肩書きで稼働していることも判明しました。

弊社では内勤者全員が出席するため、元A♀常務の送別会2月23日を行い、記念品までお渡しして円満に退社したにもかかわらず、元A♀常務が退職理由を翻し、Pプ○○スで稼働していることに、社員一同多大なショックを受けました。

さらに、元A♀常務は
退社に先立つ同年2月22日に,弊社の取引先の「POSデータ情報開示」サービス担当者7名のメールアドレスを社外に転送していたことも判明しました。

14 さらに、平成19年3月7日に

外Pプ○○スのS○氏より,弊社の元A♀常務宛に,ドメイン名takarabako-net.jpの申込みを行った旨の電子メールが届いていたことが判明しました(甲18)。

この事実から,被告が原告会社在職中の時点より訴外Pプ○○ス担当者と連絡協議を行っていたこと,および被告が原告を退社後直ちに,訴外Pプ○スによるドメイン名takarabako-net.jpの取得に被告が関与したことが明らかとなったものです。

15 そこで、弊社は

&color(,yellow){''代理人を通じて,同年3月28日,元A♀常務に対し
元A♀常務が弊社の営業秘密を不正な競業目的に使用すると不正競争防止法違反となるおそれのあることを警告しました''};

16 平成19年3月21日

南国の大手S食品スーパーは,弊社に対し,上記平成18年2月に締結した「POS情報開示システムサービス」の業務委託契約を,平成19年4月15日をもって解除する旨通知しました。

その後,南国の大手S食品スーパーは,同年4月15日以降の業務を,訴外Pプ○○スに業務委託しました。

ところが、平成19年4月5日,大手S食品スーパーのPOS情報開示システムの管理者メニューに,原告のIDを用いて,訴外Pプ○○スのアドレス(IPネットワークアドレス221.240.166.86)からアクセスがありました。

元A♀常務が関与しなければ、Pプ○○スからアクセスすることは不可能であり、元A♀常務がPプ○○スに弊社のIDを開示したことが明らかになりました。

その後になって、Pプ○○スから弊社に対し,同年4月9日に南国の大手S食品スーパーPOS情報開示システムサービス」の管理者権限を持つIDの発行の正式な依頼がありました。

17 上記のように

元A♀常務は、弊社において、北国の大手C食品スーパー幹部理事の指示もあり、大手C食品スーパーおよびパ○○ク社との間で弊社の立場で協議交渉を行う唯一の窓口を担当していた常務取締役でありましたが、

平成18年7月ころ以降、その職責を果たさず、大手C食品スーパーおよびパ○○ク社のY・○氏との協議交渉を行わず、その間の弊社に対する報告もせず、常務取締役としての職責を全うしなかったばかりか、

さらに、弊社が大手C食品スーパーから受託していた上記ライセンス契約と業務委託契約を解約するに任せ、退職理由を偽って弊社を退職後は直ちにPプ○○スにおいてPOS情報開示システムサービス」の業務に従事したもので、

弊社としては、その背信を許すことはできないものです。


その結果、弊社としては、関西の大手K食品スーパー及び関東の大手R食品スーパーに対するペナルティ支払いが発生したのみならず、

これまで重ねてきた実績に対する信用を害される結果となってしまいました。

それにより、弊社の受けた損害は言葉では言い尽くせないものです。      
                                          以上

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